3月決算も大詰めを向かえ多少バタバタとすごしている。デジタル複合機の特別控除について顧問先に問い合わせ、1台120万円以上の一定の要件を備えたデジタル複合機は特別償却、特別控除の対象となる可能性があるが・・・・「インターネットに接続された」状態のデジタル複合機である必要がある。
国税庁の通達の解説では
「インターネットに接続された」状態とは、事業の用に供する際においてデジタル複合機がインターネットによるデータの送受信ができるよう外部の回線と現に接続されている状態であること。従ってデジタル複合機であっても、単にコピー機又はプリンター装置として使用されているようなものや、社内LAN設備の回線のように、一定の建物の範囲内でデータの送受信ができるように単にパソコンと接続されている状態のものは、「インターネットに接続された」状態といえず、本制度の適用対象とならないこととなる。
と説明されている。
この解説も判りずらいですね・・・・・デジタル複合機がインターネットによるデータの送受信ができるよう外部の回線と現に接続されている状態とは。。。。。インターネットに接続された社内LAN設備に組み込まれた複合機でスキャナ読込したデータなどを外部へ送れるような状態であればOK
ただ単に一定の建物の範囲内でデータの送受信ができるような閉ざされた社内LAN設備で単にパソコンと接続されている状態のものはダメ
ということになるでしょう。。。。。。。
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